中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る 生産性向上要件証明書について
証明書の書式が一部変更になりました。
中小企業庁のホームページに、中小企業等経営強化法による支援が紹介されています。ここでは、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書について説明致します。
1.中小企業等経営強化法に基づく税制措置の概要
中小企業等経営強化法に基づき、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)の認定を国(事業分野別の主務大臣)から受けた事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
2.対象となる蓄電池電源設備
中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第8条における以下の要件(以下「生産性向上に係る要件」)、
- 販売開始時期:14年以内に販売開始された設備
- 生産性向上指標:年平均1%以上向上
を満たす設備であることの弊会証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)を取得し、中小企業等経営強化法の認定を受けた場合で、且つ最低取得価額(60万円以上)要件などの税法上の要件を満たすものが、対象になります。
(備考)
電池系は不問です。即ち、鉛、Ni-Cd、Ni-MH、Li-Ion等が対象です。尚、中古品は対象外です。
3.適用期間
2017年4月1日から2023年3月31日まで
4.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書
弊会では、当該設備を生産した機器メーカー等(以下、「設備メーカー」)からの証明依頼に基づき、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、その旨を証する中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(以下、「証明書」)を発行します。
5.証明書の取得方法
中小企業庁のホームページに掲載されている「工業会証明書の取得の手引き」に基づき、蓄電池電源設備に関しては、下記対応をお願いします。
- 設備ユーザーは、当該設備を生産した設備メーカーに証明書の発行を依頼して下さい。
- 依頼を受けた設備メーカーは、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、弊会へ送付して下さい。
- 弊会では、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、証明書(様式1)に押印後、設備メーカーへ証明書(様式1)を返却します。尚、チェックシート(様式2)は返却しません。
- 設備メーカーは、依頼があった設備ユーザーに証明書(様式1)を転送して下さい。
6.設備メーカーの方々へ
- 以下、弊会による証明書確認の受け方について、説明いたします。
証明書(様式1:新書式)、及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入、押印後、これらの書類の原本を下記宛先へ、特定記録郵便、簡易書留郵便等で送付願います。
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
一般社団法人 電池工業会 中小企業等経営強化法係
証明書(様式1:新書式)、チェックシート(様式2)の書式はこちら
証明書(様式1:新書式)、チェックシート(様式2)の書き方見本と補足説明はこちら - 証明書(様式1:新書式)、チェックシート(様式2)の原本を送付していただく際、
*宛先と宛名を記入した返信用封筒(100g以内のA4サイズ 定形外郵便物(規格内)の場合:140円切手貼付、特定記録郵便をご希望の場合:300円切手貼付、簡易書留郵便をご希望の場合は460円切手貼付)
*証明手数料(郵便局が発行する定額小為替・・・証明書1通につき、1,000円。 尚、定額小為替の指定受取人欄は空欄として下さい。)
を同封願います。現金は受け付けていません。 - 証明に要する期間:約2週間程度です。尚、書類不備等がある場合、弊会から問合せをさせていただきます。
7.備考
従来の書式(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)も有効ですので、改めて、新しい書式(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)による再発行は不要です。ただし、今後、新規に証明書を発行される場合は、必ず、新しい書式を用いて下さい。
8.問合せ方法
証明書に関するお問合せは弊会へお願いします。
尚、証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の用件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。中小企業等経営強化法に基づく税制措置に関するお問合せは、中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)迄、お願いします。
9.その他
上記内容については、予告無しに変更することがあります。
以上