中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る 生産性向上要件証明書について
・令和5年度税制改正により、2年間延長と成りました(適用期間:2025年3月31日まで)
・申請フォーマットが変更と成りました。この新申請フォーマットより、申請者及び証明者の捺印が省略可能となります。
合わせて申請方法が従来の郵送から、PDFデータのメール送付対応へ変更と成りました(2023年5月24日)
中小企業庁のホームページに、中小企業等経営強化法による支援が紹介されています。ここでは、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書について説明します
1.中小企業等経営強化法に基づく税制措置の概要
中小企業等経営強化法に基づき、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)の認定を国(事業分野別の主務大臣)から受けた事業者は、税制や金融の支援等を受けることが出来ます。詳細は、中小企業庁のホームページをご覧下さい。
2.対象となる蓄電池電源設備
中小企業等経営強化法第13条第4項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第8条における以下の要件(以下「生産性向上に係る要件」)、
- 販売開始時期:14年以内に販売開始された設備
- 生産性向上指標:年平均1%以上向上
を満たす設備であることの弊会証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)を取得し、中小企業等経営強化法の認定を受けた場合で、
且つ最低取得価額(60万円以上)要件などの税法上の要件を満たすものが、対象になります。
(備考) 電池系は不問です。即ち、鉛、Ni-Cd、Ni-MH、Li-Ion等が対象です。尚、中古品は対象外です。
3.適用期間
2017年4月1日から2025年3月31日まで
4.中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書
弊会では、当該設備を生産した機器メーカ等(以下、「設備メーカ」)からの証明依頼に基づき、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、その旨を証する中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(以下、「証明書」)を発行します。
5.証明書の取得方法(設備メーカ等の方々へ)
以下、弊会による証明書確認の受け方について、説明します。
- <証明書発行フロー>
① 中小事業者等(設備ユーザー)は、当該設備を生産した設備メーカ等に証明書の発行を依頼して下さい。
② 依頼を受けた設備メーカは、電池工業会HP「お問合せ」より依頼願います。
③ 電池工業会受付後、証明書専用メールアドレスを送付します。
④ 設備メーカ等は、証明書(様式1)/チェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、証明書確認依頼メールを送付願います。
⑤ 弊会で確認後、確認結果の返答 および 手数料請求書を送付します。
⑥ 設備メーカ等は、弊会指定の振込先へ、証明書発行手数料(*) を振込願います。
尚、振込が証明できるもの(コピー)と 今回申請する証明書(様式1)/チェックシート(様式2)も併せて送付願います。
⑦ 弊会では、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認後、証明書(様式1)に整理番号を採番、連絡先などを記入、有効な証明書として利用出来る
PDFファイルとして、設備メーカ等へ証明書(様式1)を返却します。尚、チェックシート(様式2)は返却しませんので、ご注意願います。
⑧ 設備メーカ等は、依頼を受けた設備ユーザーに証明書(様式1)を転送願います。
- <注意点 ⑥振込が証明出来るもの(コピーについて)>
払込の証明となる、振込日/振込先口座/振込金額/お振込み口座名が確認出来る振込控えを合わせてメール送付願います。
尚、ネットバンキングでのお振込みの場合は、お振込み内容が判る画面のスクリーンショット等を、メール送付願います。
- <様式1/様式2フォーマット 及び 書き方見本と補足説明>
証明書(様式1:新書式)の書式はこちら
チェックシート(様式2)の書式はこちら
証明書(様式1:新書式)、チェックシート(様式2)の書き方見本と補足説明はこちら - <証明発行手数料(*)について>
証明書1通につき、1,000円(内 消費税額91円、消費税率10%)、銀行振込にてお願いします。
尚、銀行振込手数料は、申請者にてご負担願います。
弊会指定の振込先は以下の通りです。
りそな銀行 東京公務部 普通口座0104738
一般社団法人電池工業会(登録番号T8010405010461)
- <証明に要する期間>
約2週間程度です。尚、書類不備等がある場合、弊会から問合せをさせて頂きます。
6.備考
今後、新規に証明書を発行される場合は、本書式(押印不要の「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」)にてお願いいたします。旧書式(押印付き「同証明書」)は受付をお断りする場合があります。
7.問合せ方法
証明書に関するお問合せは、弊会へお願いします。
なお、
証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の用件を満たしていることを証明する書類でしかなく、税制の適用を受けられることを証明している書類ではありません。
中小企業等経営強化法に基づく税制措置に関するお問合せは、中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)迄、お願いします。
8.その他
上記内容については、予告無しに変更することが有ります。
以上