小型充電式電池のリサイクル

限りある資源を守るために

小型充電式電池のリサイクル活動は、2001年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下『資源有効利用促進法』と略称)に基づき、小型充電式電池の回収・再資源化が義務づけられた小型充電式電池メーカや同電池の使用機器メーカ、それらの輸入事業者等などが会員となり、「小形二次電池再資源化推進センター」として、同年4月にスタートしました。
2004年4月より、事業のさらなる充実をめざし有限責任中間法人 JBRCを設立し、同年9月には廃棄物処理法・広域認定を申請し、受理されました。2008年12月の中間法人法の廃止により、2009年6月に「一般社団法人JBRC」に名称変更しました。
JBRCに登録された全国の排出協力店、排出協力自治体、排出協力事業者から、JBRC会員企業の小型充電式電池を回収し、再資源化を推進しています。
※ 電池工業会では、小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池)の回収・リサイクルは、実施していません。JBRCにて実施しています。

充電式電池は・・・リサイクルマークが目印です。

この矢印を基調にしたマークは、希少資源の有効活用と再利用のために「リサイクルしましょう」という願いを込めて『資源有効利用促進法』で制定されたリサイクルマークです。このマークは充電式電池の本体に印刷、ラベル又は刻印で表示されています。
※ 資源有効促進法で規定されるリサイクルマークは、スリーアローマークと文字(Ni-Cd、Ni-MH、Li-ion、Pb)を組み合わせて併記する。バックグラウンドの色は、規定されていない。

充電式電池の多くは、1個以上の電池をプラスチックケースなどに収めた電池パックと呼ばれる形態で使われています。また、主にニッケル水素電池では、単電池の形態(乾電池と類似の形)で使用される場合がありますが、どれもリサイクルマークがついていて、他の電池と見分けられます。

小型充電式電池について詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

消費者の皆さんへ・・・充電式電池・その使用製品の購入・廃棄に注意

電気製品に使用される充電式電池は、ごみとして廃棄せず、リサイクルしなければなりません。特に、リチウムイオン電池は市町村に排出される一般ごみに混入され、発火する事故が多発しています。事故防止のためにも、廃棄先(回収先)に関する情報を確認し、適切な排出をお願いします。
なお、製造事業者および販売事業者には、充電式電池を回収・リサイクルする責任がありますが、回収を怠っている事業者もあります。弊会の調査によると、特に、海外製品は回収を怠っているものが多く、価格が安いからと安易に購入すると、使用済み電池の廃棄に困ることが推測できます。

充電式電池および充電式電池使用製品を購入する際には、使用済みになった場合も考慮し、下記確認をお勧めします。
・ごみとして廃棄せず、回収・リサイクルされる電池であることの表示・記載
・電池の取出し方法、廃棄方法の表示・記載
・廃棄先(回収先)および日本国内の問合せ先の表示・記載

注意!充電式電池の個人からの排出について

JBRCの会員外、回収対象外の充電式電池(※1)は、排出協力店に持ち込んでも引き取りできません。これらの電池の回収について、電池工業会と関係のある充電式電池の回収・処理業者にアンケートを実施(2022年8月)した結果、事業者からの引き取り可能な業者は存在するものの、一般者(個人)からの引き取りが可能な業者は存在しませんでした。
一般者からの廃棄物は、市町村で取り扱っていますが、充電式電池に関しては、多くの市町村では、回収できておらず(※2)、引き取り先がないと思われます。弊会では、廃棄の際にお困りにならないよう、前項の「消費者の皆さんへ・・・充電式電池・その使用製品の購入・廃棄に注意」にて注意喚起をしています。


※1 詳細は<https://www.jbrc.com/whats_jbrc/business/>の「回収対象電池について」を参照ください。

※2 一部の市町村では引き取っていますので、お住いの市町村のごみ捨てルールをご確認ください。あるいは、製造事業者もしくは販売事業者にご相談ください。