産業用蓄電池のリサイクル
使用済み産業用蓄電池を処理する方法として、お客様の利便性を考慮して蓄電池メーカ各社は広域認定にもとづく処理システムを構築運用中です。又、お客様が自ら地元の処理業者に委託する方法もありますが、複雑な契約、お客様自身によるマニフェスト発行とその管理等が求められます。
その為、一般社団法人 電池工業会では資源の有効利用の観点からも、蓄電池メーカによる広域認定を利用したリサイクルを推奨しております。
一般社団法人 電池工業会 会員を含む蓄電池製造者等は、産業用蓄電池処理に対して環境省から広域的な処理を行う者として2024年10月に認定(認定番号 第331号)され、地方自治体の廃棄物処理業許可を不要とする特例制度にて適切に処理(引取りから再資源化まで)することが可能です。
*これまでは認定番号(第234号)で運用していましたが、今回、2024年10月に
エナジーウィズを含めた新規認定番号(第331号)を取得し、新たな運用となりました。
処理可能対象産業用蓄電池※1(電源装置及びそれらの付属品および触媒栓含む)
- 開放型鉛蓄電池(ベント形据置鉛蓄電池)、密閉型鉛蓄電池(制御弁式据置鉛蓄電池)、小型制御弁式鉛蓄電池
- 開放型アルカリ蓄電池(据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池)、密閉型アルカリ蓄電池(シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池)
- 電気車用鉛蓄電池、船用鉛蓄電池
- 電源装置及びそれらの付属品(整流器、充電器、インバーター、蓄電池盤、蓄電池架台、接続線、触媒栓等)
※1)広域認定事業者である蓄電池メーカ等5社が製造・販売したものは、全て処理可能です。
輸入品を含むそれ以外の製品は基本的に処理できません。但し、混入物等については蓄電池メーカにお問い合せください。
※ 定置用(産業用、家庭用)リチウムイオン蓄電池は、この適正処理の対象外であり、電池工業会では、取り扱っていません。使用済みになった場合、各製造・販売業者にご相談ください。
一般社団法人 電池工業会が推奨する使用済み産業用蓄電池の処理方法
お客様(排出事業者)が、広域認定事業者(蓄電池製造者等)へ処理を委託契約した場合、適正処理責任を広域認定者が負うことが可能ですので、処理業者(収集運搬業者及び処分業者)と委託契約する必要はありません。
更に、一般社団法人 電池工業会 会員を含む蓄電池製造者等の広域認定リサイクルシステムでは、お客様によるマニフェストの管理は不要な制度ですが、要望があれば、産業廃棄物管理票等の写しを提出することも可能です。
産業用蓄電池処理に係るよくある質問
Q1. 広域認定の処理でメリットはありますか?
A1. 広域認定事業者(蓄電池製造者等)による処理を実施した場合、日本国内でのリサイクルによる資源の有効利用が出来ます。又広域認定では都道府県知事の業の許可が不要な制度の為、国内すべてで対応出来ますので都道府県を越えての効率の良い収集が可能です。
買い取り業者では、廃棄物として扱わないためマニフェスト等が発行されず、中古販売、不適切な輸出、環境に影響を与える不適切な処理等最終的な行先が把握できない場合があります。
広域認定事業者(蓄電池製造者等)に依頼した場合、これらの心配はまったくありませんので、コンプライアンス上も推奨いたします。
Q2. 広域認定では委託するメーカの製品しか処理できないのですか?
A2. 共同で認定取得していますので、共同認定を受けた広域認定事業者である蓄電池メーカ全社の製品(廃棄物)処理が可能です。
Q3. 契約はどのように行いますか?
A3. 委託する広域認定事業者(蓄電池製造者等)と委託契約すれば、処理業者(収集運搬・処分業者)との
委託契約は不要となります。
Q4. 特別産業廃棄物管理責任者は必要ですか?
A4. 必要です。
Q5. 量が少ない場合はどうしたらよいですか?
A5. 廃棄物は一般の宅配便で送ることは法令上できません。
広域認定事業者(蓄電池製造者等)と処理委託契約(スポット契約)を締結すれば、広域認定事業者(蓄電池製造者等)と基本契約を交わした収集運搬業者を手配します。
Q6. 自動車用蓄電池も引き取ってもらえますか?
A6. 産業用用途で発生した物であれば、引取可能です。
Q7. 工事業者が排出者になれますか?
A7.自治体により解釈が異なりますので、確認が必要です。
産業用電池機器の広域処理マニュアル4ページ参照
Q8. 製品購入は無く、処理のみの委託はできますか?
A8. 広域認定事業者(蓄電池製造者等)の製造販売した、製品(廃棄物)処理が可能です。
Q9. 回収依頼はどうしたらよいのですか?
A9. 下記広域認定事業者へ確認願います。
Q10. 費用はどうなりますか?
A10. 下記広域認定事業者へ確認願います。
Q11. 排出者の各自治体への処理報告は必要ですか?
A11. 広域認定制度を利用する場合は不要です(広域認定事業者が環境省へ報告します)。
環境省より広域認定事業者として認定された会社
会社名 | 連絡先(TEL) |
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エナジーウィズ株式会社 | 0595-64-6302 |
エナジーシステムサービスジャパン株式会社 | 03-5762-2040 |
株式会社GSユアサ | 0120-111356 |
株式会社 GSユアサ エナジー | 053-577-3188 |
古河電池株式会社 | 045-336-5055 |