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更新 受講期限の延長について
やむを得ない事情により実地受講も在宅受講も受けられない場合、受講該当年度の翌1年間に限り、免状有効期限と更新講習の受講期限を延長し資格の継続が可能となります。
受講期限延長の手続きにより、以下の様なお取り扱いとなります
- 延長申請が受理されますと、延長後の受講該当年度に「更新講習のご案内」を郵送致します。(当年度から来年度への延長申請に限る)
- 本来の受講該当年度に受講料の入金を済まされた場合には、その費用は翌年度へ充当されますので、再度受講料を徴収することはございません。
- 延長で更新講習を受講しますと、その次の更新講習は5年後ではなく4年後となり、「免状を取得した年度から5年毎」の周期に戻ります。
2023年度の受講対象だったが受講申請が間に合わなかった方は、2024年度への受講期限延長申請をして下さい。
初めてオンライン申請サイトをご利用の際には、ログイン画面の「免状取得済みでパスワード未設定」からログイン設定が必要です。
ログイン設定
「免状取得済みでパスワード未設定」からパスワード再発行
(免状番号とメールアドレスの登録)
↓
仮パスワードでログインし、ご自身でパスワード設定を行うことでログイン設定完了(マイページが使えます)
↓
マイページ<各種申請>からお手続きいただけます。
受講期限延長ができるのは、下記の番号の免状(資格有効)を保有している方です。
2023年度から2024年度への受講期限延長
免状番号の先頭が 79、84、89、93、98、03、B08、B13、B18 の方
2024年度から2025年度への受講期限延長
免状番号の先頭が 80、85、90(全部で5桁)、94、99、04、B09、B14、B19 の方