6.更新/受講期限の延長について
やむを得ない事情により更新講習が受けられない場合、受講該当年度の翌1年間に限り免状有効期限と受講期限を延長し、資格の継続が可能となります。
受講期限延長の手続きにより、以下の様なお取り扱いとなります
- 延長申請→ 受理・承認→ 延長後の受講該当年度の更新講習が受けられます。
- 本来の受講該当年度に受講料を入金済みの場合、その費用は次年度へ充当されますので、再度受講料をいただくことはございません。
- 延長で更新講習を受講しますと、その次の更新講習は5年後ではなく4年後となり、「免状を取得した年度から5年毎」の周期に戻ります。
受講期限延長ができる方
👉 下記の数字・文字で始まる番号の免状を保有している方です(2025年度以前に失効しているものは除きます)
2025年度から2026年度へ
81、86、901(全部で6桁)、95、00、05、B10、B15、B20
2026年度から2027年度へ
82、87、91、96、01、06、B11、B16、B21
◆2025年度の受講対象だったが受講申請が間に合わなかった方 → 2026年度への受講期限延長申請をして下さい
◆2026年度の受講対象だが、実地・在宅とも受講できない方 → 2027年度への受講期限延長申請をして下さい
初めてオンライン申請サイトをご利用の際には、まずログイン画面内の<A. 免状を持っていて、初めてオンライン申請をする方(更新講習・免状再交付など)>から
ログイン設定
ボタン「パスワード発行」から、氏名・生年月日、メールアドレス、免状番号を送信して仮パスワードを取得
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