特設1ー2 製造責任に関する内容

 二次電池のリユース・リパーパスを検討される製造者様へ


製造責任に関する内容

● リパーパス(再利用品)が「製造または加工された動産」に該当する限り、再利用品を「製造
 または加工」した物が製造物責任を負う。しかし原製品の引渡時から有していた欠陥と再利用
 に際して生じた損害との間に因果関係がある場合には、原製品の製造業者が製造責任を負う。

● 適切な使用方法について、指示・警告がなければ、指示・警告の欠陥となる。

● 再利用が、「製造または加工」に該当する場合は、再利用品を製造または加工した者は、
 再利用品が引き渡された日※ から新たに10年間、製造物責任を負う。
※ 必ずしも利用者に引き渡される必要は無い(=最終利用者の購入日ではない)。
  製造・加工者の占有を離れ、流通に置かれた時が起算点とする。

*民法では、まず不動産を定義し(土地及びその定着物)、動産は不動産以外の物と定義される。 


原製品のPL責任範囲 および 再利用品のPL責任範囲