中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)の先端設備等に係る
生産性向上要件証明書について
証明書の書式が一部変更になりました。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
中小企業庁のホームページに、「先端設備等導入制度による支援」が紹介されています。
ここでは、中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書について説明致します。
1.対象となる蓄電池電源設備
- 販売開始時期:14年以内に販売開始された設備
- 生産性向上指標:年平均1%以上向上
を満たす設備であることの弊会証明書(生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)を取得し、生産性向上特別措置法の認定を受けた場合で、且つ最低取得価額(60万円以上)要件などの税法上の要件を満たすものが、対象になります。
(備考)
電池系は不問です。即ち、鉛、Ni-Cd、Ni-MH、Li-Ion等が対象です。尚、中古品は対象外です。
2.適用期間
2018年6月1日から2023年3月31日まで
3.生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
弊会では、当該設備を生産した機器メーカー等(以下、「設備メーカー」) からの証明依頼に基づき、生産性向上に係る要件を満たす旨を確認した場合、その旨を証する生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(以下、「証明書」)を発行します。
6.問合せ方法
証明書に関するお問合せは弊会へお願いします。
尚、証明書は、「販売開始時期」と「生産性向上指標」の要件を満たしていることを証明する書類でしかなく、固定資産税の特例を受けられることを証明している書類ではありません。中小企業等経営強化法に関するお問合せは、所在する市区町村迄、お願いします。
7.その他
上記内容については、予告無しに変更することがあります。
以上