よくある質問集

Q1. 広域認定共同申請とはなんですか。

同一性状の使用済み製品(蓄電池及び付属品)を製造する複数事業者各社が製造した製品を共同で処理(互いに委託し合う)する許可の申請を行うことです。
そのため、共同で申請した他社製品も処理することができますが、処理に係る責任も連帯して負います。

Q2. 広域認定対象の廃棄物の対象、種類はなんですか。

密閉型鉛蓄電池(制御弁式鉛蓄電池)、開放型鉛蓄電池、開放型アルカリ蓄電池(据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池)、密閉形アルカリ蓄電池、電気車用鉛蓄電池、電源装置及びそれらの付属品が産業廃棄物になったものが対象です。

Q3. 電池交換した使用済み電池(他社製)を処理したいが広域処理をしてもらえますか。

2014年2月に蓄電池メーカ等5社が共同申請して認可を受けています。
従って、広域認定蓄電池メーカ等5社が製造・販売したものであれば、産業用鉛蓄電池及び産業用アルカリ蓄電池について全て広域処理は可能です。

Q4. 外国製蓄電池は広域処理をしてもらえますか。

広域認定蓄電池メーカ等5社が製造・販売したもの以外の処理は基本的にできません。ただし、外国製蓄電池がそれらに混入して排出された場合については、広域認定蓄電池メーカ等にお問合せください。

Q5. 当社は蓄電池を販売している代理店です。当社がエンドユーザに働きかけ、広域認定による使用済み蓄電池の回収契約を推奨しています。
契約はエンドユーザと広域認定メーカで、費用の支払いは当社経由で問題はありませんか。
また、このとき当社が管理費等を求めることは可能ですか。

契約は基本的にエンドユーザ(排出事業者)と広域認定メーカ間で行います。支払いについては、その契約書又は別途覚書を作成して、支払いを貴社経由とすることを明記することができます。
また、貴社が受け取る管理費等を契約書や覚書に記載することは可能です。

Q6. (蓄電池の所有者(エンドユーザ)よりの問合せ)
使用済み蓄電池を処分したいのですが、小型制御弁式数個で段ボール箱1個程度の量です。メーカに宅配便で直接送っていいでしょうか。

廃棄物は一般の宅配便で送ることは法令上できません。
広域認定メーカと処理契約(スポット契約)を締結すれば、広域認定運送会社を手配します。

Q7. 使用済み据置電池の大型物件で、工事会社である当社は蓄電池所有者(エンドユーザー)と回収契約を結ぶと共に、搬出のための解体工事も受注したい。(解体工事を行わないと搬出できない。蓄電池の更新はない)。
この場合、当社は元請として排出事業者になれるのでしょうか。
また、処理と解体工事を一体として契約し、蓄電池所有者から費用をもらうことは可能でしょうか。(広域認定メーカとは別途処理契約をする)

Q8. (メーカ系列でない販売店より)
地方公共団体等から、広域認定による廃電池処理の入札が示された。当社は応札したいが、メーカとどのような契約をすると応札が可能となるのか。

Q9. 当社は電気工事会社です。蓄電池交換工事を官庁入札で落札しました。日ごろ取引のあるA電材商を経由して広域認定メーカと蓄電池、付帯工事、既設処理まで一括で契約をしました。
しかし官庁より産廃処理業者あるいは広域認定業者と直接契約をし、その契約書を提示するように求められました。どのように対処すればよいですか。

Q10. 電池工業会の資料内に、不要となった使用済み蓄電池を交換し、蓄電池メ-カに回収を委託する蓄電池の販売等業者が排出事業者となることも出来ますという文言がありますが、元請A→B電機→C広域認定メーカとなった場合、B電機とC広域認定メーカ間の契約でよいのでしょうか。
また、販売事業者は許可がいるのでしょうか

Q11. 排出事業者の広域処理委託契約締結者は代表者となっているが、支店や工場ごとに行う契約にも代表者(社長等)の印を押さなければならないのですか。

代表者から契約締結権等の権限を委任された者ならば、支店長や工場長等の印であっても契約書として有効であり、差し支えありません。
現場代理人等の個人印は不可となります。

Q12. 官製(公益社団法人 全国産業廃棄物連合会作成)マニフェストを使用しての処理は出来ますか。

広域認定制度ではマニュフェスト発行は不要です。ただし、各団体、各企業が作成した産業廃棄物管理票の写しを発行することは可能です。

Q13. 鉛蓄電池を広域で処理したいのですが排出事業者に特管責任者がいません。どうすれば処理できますか。

蓄電池の廃棄に関して10年以上の経験があれば特別管理産業廃棄物管理責任者の資格があります。
排出事業者が該当者をその排出事業場(現場)の特別管理産業廃棄物管理責任者として選任すれば問題ありません。
又、資格については学歴により講習会受講は不要となる場合もあります。詳しくは産業用電池機器の広域処理マニュアル14ページ参照

Q14. 抜いた電解液の処理をしたいが広域認定で対応できますか。

出来ません。
広域認定証に記載された事項しか広域処理は出来ません
廃棄物処理委託契約を許可業者と締結して官製マニフェストを交付し、処理して下さい。

Q15. 廃蓄電池を有償で買い取ってくれる業者があるが、広域認定メーカに頼むと処理費用が必要とのこと。メーカに広域処理を依頼すると、どんなメリットがあるのか。

広域認定メーカ等の費用は各社の対応によるものです。
広域認定メーカ等による処理を実施した場合、日本国内でのリサイクルによる資源の有効利用が出来ます。又広域認定では国内すべてで対応出来ますので都道府県を越えての効率の良い収集も可能です。
買い取り業者では、廃棄物として扱わないためマニフェスト等が発行されず、中古販売、不適切な輸出、環境に影響を与える不適切な処理等最終的な行先が把握できない場合があります。
広域認定メーカ等に依頼した場合、これらの心配はまったくありませんので、コンプライアンス上も推奨いたします。

Q16. 廃棄物処理法に違反したときの罰則はどんなものですか。

① 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科(法人重課は3億円以下の罰金刑)
 不法投棄・不法焼却・無確認輸出(未遂も含む)
 無許可営業、無許可施設設置
 許可の不正取得
② 3年以下の懲役300万円以下の罰金又はこれらの併科
 委託基準違反、再委託基準違反、
 施設の改善・使用停止命令違反、改善命令違反、
 施設の無許可譲受・借受、
 不法投棄・不法焼却目的収集運搬(予備罪) など
③ 6ヶ月以下の懲役50万円以下の罰金
 欠格要件に該当した場合の届出違反、
 使用前検査の受検義務違反、
 マニフェスト義務違反
 保管の事前届出違反
 マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引受け禁止違反、
 処理困難時の委託者への通知義務・通知保存義務違反 など
④ 30万円以下の罰金
 帳簿義務違反、維持管理記録義務違反、
 立入検査・収去の拒否・妨害・忌避、定期検査の拒否・妨害・忌避 など
⑤ 20万円以下の過料
 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の提出、実施状況報告義務違反 など

Q17. 広域認定制度について取得した後、期限等はないのですか

広域認定の期限はありません。
但し、内容に変更が生じた都度、変更申請をしますので、認定証は新たに交付されます。

Q18. 多量排出事業者とはなんですか。また、多量排出事業者に対する法的な責務はありますか。

事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者。(特別管理産業廃棄物の場合前年度が50トン以上、産業廃棄物は1,000トン以上)
多量排出事業者は産業廃棄物の処理計画(様式第2号の13)を作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等(政令市の長を含む。)に提出しなければなりません。また、計画の実施状況についても翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります(様式第2号の14)。提出された計画及び実施状況の内容は、都道府県知事等により1年間公衆の縦覧に供されます。
但し広域処理を利用した場合その報告は必要ありません。

本表は広域認定メーカ等5社による判断ですので、不明な場合は環境省に確認ください。

2021年4月改訂